大切な財産を引き継ぐために 知っておきたいこと!
~生命保険3つのメリット~
予期せぬ突然の訃報を経験した方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私の場合も「じゃあ、元気でまたね」と別れた翌日に母の訃報を聞きました。
そして、お葬式、遺品整理、相続手続等、慌ただしく時間が過ぎていきます。
そんな中、生命保険はとても頼れる存在です。 生命保険が、万一の場合に役立つメリットを3つあげてみました。
メリット1.突然のお葬式代にも安心
予期せぬ万一の時、お葬式代をだれが負担するのかで困る場合もあると思いますが、そんな時、生命保険に加入していれば、安心です。
生命保険金は、加入時に受取人を指定していますので、万一の際には、死亡診断書と受取人の謄本等の書類だけで、受取人に速やかに支払われます。 現金は、葬儀費用やお墓、遺品整理などの緊急資金として、活用できますので、死後の整理をお願いしたい人を受取人に指定して準備しておくとよいでしょう。
メリット2.生命保険金は、遺産分割協議の対象外
受取人が指定されている生命保険は、相続財産ではなく、受取人固有の財産なので、遺産分割(※)の対象になりません。残したい人を受取人に指定しておくと確実にその人に残せます。※相続財産をだれが相続するかを決めること
また、個人に借金があり相続人が相続放棄したとしても、生命保険の受取人に指定されていれば保険金を受け取ることが可能です。これは、死亡保険金は、「受取人固有の財産」として扱われるからです。
メリット3.相続税の負担軽減
相続税の基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数)) とは、別に生命保険の非課税枠があります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、相続人が3人とすると
基礎控除:3000万円+(600万円×3人)=4800万円
生命保険非課税枠: 500万円×3人=1500万円
4800万円+1500万円=6300万円(生命保険金1500万円以上加入の場合)
までなら相続税がかからないこと になります。 ※2025年8月現在
相続税の税額軽減をしたい場合や誰かに確実にお金を残したい時などに、生命保険は、非常に役立ちます。 ぜひ有効にご活用ください。