お客様からの質問にお答えします。
火災時、消防車が来るまでの近所の人たちの消火活動の責任問題について
Q:火災時、消防車が到着するまでに近所の人たちが
1 消火活動
2 放水活動
で消火活動した場合、階下に水が流れたり、放水でガラスが割れてしまったなどの事故が発生した場合の賠償責任が火元にあるのか、消火活動にあたった人たちに課せられるのか?
A:火災事故の場合、出火責任に重過失がない場合は失火責任法により守られ、火元にも消火活動を行った人たちにも第三者への賠償責任は発生しません。
(借用個室については債務不履行責任により大家さんに対して賠償責任あり)
損害防止義務(損害の発生および拡大防止)は契約者または被保険者に求められています。
火災事故の場合は各自の保険で受けるということになります。
お役立ち情報(1)
水濡れ原因調査費用は、調査の結果、発生原因が施設の老化であると確定した場合、
調査費用そのものが出ない保険があるので注意しなければなりません。
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お役立ち情報(2)
保険金でお支払いできた事例(風災など)
1)樹木が台風、雪、そのほかで倒れた場合、樹木を植え替える費用について、保険対応となる可能性があります。
2)樹木が倒れて隣家の車が傷ついた場合は、管理組合加入の施設賠償責任保険で対応します。
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お役立ち情報(3)
1階の部屋の流し台から排水が吹き出てきた場合は、誰が排水を詰まらせたかの個人の特定が困難ですが、そんな場合でも、管理組合加入の施設賠償責任保険で対応できます。
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お役立ち情報(4)
フランチャイズ(保険会社による)
損害見積額が一定の金額まで行かなかった場合、保険金はまったく出ません。
損害見積額が免責金額を上回った場合、保険金は全額が出ます。(保険会社によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい)
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お役立ち情報(5)
破損・汚損の場合、ほとんど免責金額が設定されています。破損は人が意識してした場合(犯罪行為を含む)免責金額が発生します。人の手から離れたものが、何かに当って、そのものを破損した場合は、「飛来物」として処理できる場合があります。
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