相続した不動産(土地・建物)の登記は、おすみですか?
先日の知り合いとの会話です。 「実は、親父がなくなって実家を相続したんだけど、登記の変更が面倒で、まだ、そのままなんだよ!」 こんな方、結構多いと思います。
しかしながら、令和6年4月1日から、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割(相続人同士の話し合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
では、令和6年4月1日より前に相続した不動産は、大丈夫でしょうか?
その場合でも、義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記は、面倒だと思われるかもしれませんが、相続した不動産を売却する場合には、登記が必要です。
また、登記をしないままで、その不動産の相続が何代も続いた場合にのは、相続人がどんどん増え、多くの手続き書類が必要となってきます。
相続登記の方法ですが、まず、「遺産分割協議書」か「遺言書」で、その不動産をだれが相続するかが判明したら、その相続人は、名義を変更するために法務局に申請にいきます。
戸籍謄本や住民票の写しなどの書類と費用が必要ですが、自分で変更登記することも可能です。忙しい方や面倒な方は、司法書士・弁護士に依頼して変更することもできます。
相続の手続きが終了しても、登記が終了したわけではありません。 不動産の登記は、相続手続きとは別に法務局への申請が必要です。
所有者不明になった土地や建物は、まちづくりの妨げになったり、「空家」となって、倒壊したり、悪臭を放ったりするかもしれません。
自分たちの生活環境を守るためにも登記を忘れず行いましょう!