【今年もアレの時期が近くなってきました!!】

みなさま、お久しぶりです営業の田代です。

ようやく長かった暑い日々が終わり過ごしやすい時期がやってきました。

しかし、気づけば2025年もあと2か月で終わってしまう時期でもあります。

会社勤めやパートをされている方ならピンとくると思うのですが、この時期に始まる【アレ】について今回は情報発信致します。

 

そうこの時期のアレとは【年末調整】です。

 

実は今年の年末調整から昨年メディアで騒がれていた【年収の壁対策】の影響があるんです。ニュースではいつの間にかその話題も薄れてしまい、実際にどんな形で納まったのかご存じない方も多いと思いますので今回改めて

令和7年度の年末調整のポイントをお伝えしたいと思います。

昨年(令和6年度)と比べて変わった点

1.基礎控除・給与所得控除の見直し

・合計所得金額に応じて控除額が変動する仕組みに変更されました。

※改正前は収入に関係なく基礎控除は一律で48万円でした

 

合計所得金額

基礎控除額

①     132万円以下

95万円

②     132万円超 336万円以下

88万円

③     336万円超 489万円以下

68万円

④     489万円超 655万円以下

63万円

⑤     655万円超 2350万円以下

58万円

※収入が給与だけの場合、収入金額は下記になります

①200万3999円以下(基礎控除 95万円)

②200万3999円超 475万1999円以下(基礎控除 88万円)

③475万1999円超 665万5556円以下(基礎控除 68万円)

④665万5556円超 850万以下(基礎控除 63万円)

  • 850万円超   2545万円以下(基礎控除 58万円)

例)給与収入が475万円を超えると、基礎控除が88万円から68万円に減額されます

 

2.扶養控除・配偶者控除の所得要件緩和

・「年収の壁」対策として、扶養親族や配偶者の所得要件が緩和され、より多くの人が控除対象となる可能性あります。

【扶養控除の要件緩和】

扶養控除のうち、19歳以上23歳未満の子を扶養する場合に適用される『特定扶養控除』(控除額63万円)が緩和されました。改正前はその扶養対象となる子の年収が103万円以下でなければ控除を受けられませんでした。しかし2025年度以降は子どもの年収が150万円以下であれば満額の扶養控除が適用されるようになります。つまり大学生の子どもがアルバイトで103万円を超えて収入があっても150万円以下であれば親は引き続き扶養控除を受けられます。さらに新設された《特定親族特別控除》により子どもの年収が150万円を超えてしまっても188万円以下であれば控除額が段階的に減額されつつも適用可能になりました。これにより学生の収入増加が親の税負担増に直結することを防ぎ、結果として世帯全体の手取りが安定することが期待されます。

 

【配偶者控除の要件緩和】

これまでは満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収の上限が150万円以下とされていましたが、2025年以降は160万円以下への上限が引き上げられます。これにより配偶者が年収160万円まで稼いでも世帯としては最大限の控除を受け続けられます。

 

これ以外にも申請書類の書式が変わっていたりする為、今年の年末調整の書類のご記入には皆様ご注意ください。

 

もっと詳しくお知りになりたい方は下記に国税庁HPのURLを載せておきますのでそちらでご確認ください。

 

 

年末調整がよくわかるページ(令和7年分)|国税庁

 

 

営業 田代

前の記事

「秋といえば」